日本筋ジストロフィー協会 東京支部 規約(会則)

第1条(名称)
この会は、日本筋ジストロフィー協会東京支部という。
第2条(事務所)
この会の事務所は、支部長宅におく。
第3条(目的)
この会は、日本筋ジストロフィー協会東京支部として、筋ジストロフィー児者及び家族の福祉向上に尽力し、障害児者個々の問題をとりあげ、願望の実現に努め、すべての会員に希望ある人生を送ることができるようにすることを目的とする。
第4条(事業)
この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1、障害児者・家族の福祉増進に関する事業
2、障害児者の療育キャンプ等の補助事業の実施
3、会員の親睦と育成強化のための研修会の実施
4、国、都、市町村に対する施策推進のための請願、陳情
5、本協会本部への協力・支援と発行資料の配布
6、その他、支部の運営及び目的達成のための必要な事業
第5条(会員)
この会の目的に賛同し、入会した者をもって会員とする。
第6条(会費)
会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
第7条(役員)
この会に、次の役員をおく。
支部長1名
副支部長2名
スタッフ若干名
監事2名
第8条(役員の選出とその職務)
1、この会の支部長、副支部長は、スタッフの中より総会において互選により選出する。
2、支部長は、この会を代表して会務を総理し、会議を召集し、その議長となる。
3、副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときはその職務を代行する。
4、スタッフは、総会において選出し、会務に従事する。
5、会計は、スタッフの中より選任し、、本会会計の収支を司り、総会に報告する。
6、監事は、総会において選出され、会計を監査し、総会に報告する。
第9条(役員の任期)
1、役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2、補欠で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3、役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまで、その職務を行う。
第10条(会議)
会議は、総会及び役員会とする。
第11条(総会)
1、総会は、年1回開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催することができる。
2、総会において、付議する事項は、おおむね、次の事項とする。
(1)予算及び決算に関すること。
(2)事業計画及び事業報告に関するLこと。
(3)役員の選出に関すること。
(4)会則の変更に関すること。
(5)その他、支部長が必要と認める事項。
3、総会の議決は、出席者の過半数の同意を得なければならない。
第12条(役員会)
1、役員会は、支部長が必要と認めた場合開催する。
2、役員会は、次の会務を協議する。
(1)予算及び決算の作成
(2)年間事業計画の立案
(3)予算の執行
(4)その他の事項
第13条(会計)
1、この会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入にてあてる。
2、この会の会計は、すべて支部長の承認を得て、出納する。
3、この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。



-付則- この会則は、平成14年9月22日から施行する。



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