第11条(総会)
1、総会は、年1回開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催することができる。
2、総会において、付議する事項は、おおむね、次の事項とする。
(1)予算及び決算に関すること。
(2)事業計画及び事業報告に関するLこと。
(3)役員の選出に関すること。
(4)会則の変更に関すること。
(5)その他、支部長が必要と認める事項。
3、総会の議決は、出席者の過半数の同意を得なければならない。 |
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第12条(役員会)
1、役員会は、支部長が必要と認めた場合開催する。
2、役員会は、次の会務を協議する。
(1)予算及び決算の作成
(2)年間事業計画の立案
(3)予算の執行
(4)その他の事項 |
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第13条(会計)
1、この会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入にてあてる。
2、この会の会計は、すべて支部長の承認を得て、出納する。
3、この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。 |

-付則- この会則は、平成14年9月22日から施行する。
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